2024-12-18
全ての制作物には著作権が発生します。販促物も例外ではありません。
著作権とは知的財産権の一つで、特許権や意匠権などのように申請や登録をしなくても自動的に制作者に発生する権利です。
販促物には、レイアウトやデザイン、配色、キャッチコピーなど思想を創作的に表現した要素が多く含まれています。また、写真、映像も同様です。
著作物に発生する権利には、著作者人格権と著作財産権があります。著作人格権には、公表するかどうか決める公表権、氏名を表示するかどうかを決める氏名表示権、自分の意に反して無断で改変されない同一保持権があります。著作財産権には、複製権、公衆送信権、翻案権、頒布権などがあります。
ここから注意すべき点として、著作者に無断で再利用や転用をしない、著作者に無断で編集・加工しない、著作者に無断で第三者に譲渡しない。特に、素材や成果物がデジタルデータでやり取りされるため、このような行為が簡単にできてしまいトラブルの発生率が高まっています。
具体的には、ネット上の写真やイラスト、音楽や映像などを無断使用をしない。発注した販促成果物のデータを著作者に無断で複製、改変、第三者への譲渡、別の案件への使用をしない。ということです。
著作物の使用や改変などが必要になった場合、まずは著作者の許諾を得ること。ネット上のフリー素材でも利用規約をよく読み、それに沿って利用する。制作委託者に相談する、といったことが欠かせません。「制作費を払っているから」ということでは片付きません、著作権は制作者に発生します。もし、トラブルが起きた場合、信用問題にも関わります。
まずは、著作者に相談しましょう。
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